風しんの追加的対策に係る対応について

2019年3月27日

風しんの追加的対策に係る対応について

医療機関・健診機関向けの手引き  ※厚生労働省ホームページで最新情報をご確認ください。

受診票・予診票・委任状 他 各種様式 ※厚生労働省ホームページ

風しんの追加的対策について(医療機関、医師会向けページ) ※日本医師会ホームページ

【風しんの追加的対策の概要】

1.実施主体 市区町村

2.実施期間 平成31年4月より3年間(予定)

3.対象者  昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(全国)

4.実施内容(準備が整った自治体から以下の対策を順次開始)

(1)抗体検査の実施(対象者の自己負担なし)
①市区町村より対象者に個別にクーポン券を送付し、抗体検査の受診勧奨を行う。
②医療機関窓口等において上記クーポン券を提示した者に対し、抗体検査を実施する。
③①②の実施にあたっては、特定健診や事業所健診の機会を活用できるようにするなど、抗体検査の実施体制を整備する。
※③の実現のため、全国の市区町村と全国の医療機関・健診機関との間で契約を締結する。これらの契約を円滑に実現するため、日本医師会と全国知事会が契約代理人となり集合契約を締結する。

(2)定期接種の実施(対象者の自己負担を含め接種単価は市町村毎に設定)
①市区町村より対象者に個別にクーポン券を送付し、定期接種を受けるよう周知を行う。
②抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体がない者が接種を希望し、クーポン券を持参した場合に、MRワクチンの予防接種を実施する。

(3)夜間・休日の抗体検査・予防接種についても、可能な限り対応する。

5.費用

本対策における風しんの抗体検査については全国統一価格とし、風しんの第5期の定期接種については予防接種法に準じて各市町村が定める額とする。

【風しんの抗体検査及び予防接種の費用の請求に関する留意点について】

1.留意事項

2.様式(医療機関用)

(1)風しんの抗体検査受診票(医療機関用)
(2)風しんの第5期の定期接種予診票(医療機関用)
(3)請求総括書(総計)(医療機関用)
(4)請求総括書(小計)(市区町村別請求書)(医療機関用)

3.様式(健診機関用)

(1)風しんの抗体検査受診票(健診機関用)
(2)風しんの第5期の定期接種予診票(健診機関用)
(3)請求総括書(総計)(健診機関用)
(4)請求総括書(小計)(市区町村別請求書)(健診機関用)

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